2017-12-07 第195回国会 参議院 内閣委員会 第3号
国家公務員宿舎の使用料につきましては、国家公務員宿舎法の規定に基づきまして、建設費用の償却額、修繕費、地代等に相当する金額を基礎といたしまして、転勤等の場合に退去が義務付けられていることなどの居住の条件その他の事情を考慮して算定するというふうになっております。
国家公務員宿舎の使用料につきましては、国家公務員宿舎法の規定に基づきまして、建設費用の償却額、修繕費、地代等に相当する金額を基礎といたしまして、転勤等の場合に退去が義務付けられていることなどの居住の条件その他の事情を考慮して算定するというふうになっております。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘のように、国家公務員宿舎法によりますと、公務員宿舎は国家公務員等の職員に対して貸与することができると定められておりますので、職員が任国に残っている場合、その家族のみが本邦で公務員宿舎に入居することができない、これが現状であります。
刑務所の刑務官等も非常に重要な仕事ですから、その数がどうだとかいう話はしないんですけど、先ほどの無料宿舎、公務員宿舎法の十二条に照らすと、この皆さんというのは、どこの部分に当てはまってこの無料宿舎とみなしているというふうに認識されるんでしょうか。法務省さん。
○政府参考人(美並義人君) お尋ねの無料宿舎でございますけれども、国家公務員宿舎法第十二条におきまして、本来の職務に伴って、通常の勤務時間外において、生命若しくは財産を保護するための非常勤務等に従事するためその勤務する官署の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者などにつきまして無料宿舎を貸与することとされているところでございます。
御案内のとおり、国家公務員宿舎法の枠組みの中では、生命財産を保護するための非常勤務に従事する職員のうち、官署の構内または隣接する場所に居住する必要がある者に対して、無料宿舎の貸与が可能とされております。自衛隊などはこの制度を活用いただいているわけなんですけれども、このたび、さらに今までの現状を拡充する方向で見直しをさせていただきました。
まず、そもそも論で恐縮でありますけれども、改めてお答え申し上げたいと存じますが、国家公務員宿舎については国家公務員宿舎法というのがありまして、この法律の中で、この法律は、国が国家公務員等に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより、国家公務員等の職務の能率的な遂行を確保し、もって国等の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とするという法律が定められております
したがって、現行の国家公務員宿舎法では、生命、財産を保護するための非常勤務に従事する場合におきましては、近接する無料宿舎の貸与を認めております、御存じのとおりだと思いますので。
資料の三ページ目をごらんいただければと思いますが、国家公務員宿舎法そしてその施行令で、無料宿舎を貸与する範囲というのが法律において定められております。まさに国民の生命財産を確保するために、極めて非常勤務が必要な者に対しては無料の宿舎が貸与される。そして、これは事前に伺うと、官邸スタッフの場合は首相官邸から二キロ以内の運用でお住まいになっている。
こういうことの中で、首相も含めて四大臣会合になり、基本的には、外務、防衛、総理、官房長官、さらには緊急事態会合ですから、これはどの範囲になるかは別にして、少なくともこの四大臣会合も、いわゆる特別職でありますけれども、国家公務員宿舎法の対象というものになってしかるべきだな、私はこう思うわけでありますけれども、なぜ対象にならないのか、お答えいただければお答えいただきたい。
現在、関係法令上、近藤委員おっしゃられましたように、国家公務員宿舎法施行令によりまして、お尋ねがございました危機管理監それから危機管理担当の副長官補は、この職に該当することとなって、今現在、入ってございます。 また、今回創設をさせていただきます国家安全保障局長は、先ほど近藤先生もおっしゃられましたような規定、この要件に該当し得るものであるというふうに理解をしてございます。 以上でございます。
裁判官が今入っております宿舎は、国家公務員宿舎法二条三号に定める宿舎でございまして、この宿舎には国家公務員を居住させるということとされております関係で、司法修習生は国家公務員でないため、この宿舎には居住できないものと考えております。 それから、最後に、認可保育所の利用資格の件でございます。
国家公務員宿舎の使用料につきましては、国家公務員宿舎法第十五条におきまして、標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎として、かつ、同項に定める宿舎の明け渡しに関する条件その他の事情を考慮して決定というふうなことになっております。
それが、円滑な業務に資するという目的で公務員宿舎法なんかに書かれてきた経緯だというふうに思っておりますが、ちょっと話を先に行きますと、ですから、今回、福利厚生を目的とする宿舎についてはこれは今後は造らないということを方針として決めたということでございますが、今ある宿舎、ありますね、これを全く全部スクラップにするのももったいないし、またこれも緊急参集要員等、国会で本当に徹夜をしている官僚の皆さん等もいますので
これ、大臣にちょっと法律の趣旨についてお伺いしたいんですが、そもそも国家公務員宿舎法では、なぜこうして無料宿舎と有料宿舎の概念を分けているのでしょうか。真に必要で国が自前で用意すべき宿舎は無料宿舎だけということが法の趣旨なんではないでしょうか。
ただ、一方で、原田さんがおっしゃった、業務上の必要性ということで公務員宿舎を必要最小限持つことは、これはそもそも公務員宿舎法の第一条で、国家公務員の職務の能率的な遂行を確保し、もって国等の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的として公務員宿舎は設置するとあるわけですから、その限りでは必要最小限認められるのではないかという気もしております。この点について、古賀さん、いかがでしょうか。
○三谷大臣政務官 今、階委員からも国家公務員宿舎法一条のお話がございましたとおり、一義的には業務上の必要性から宿舎が設置されているわけですから、まさに必要に応じて、幹部とか若手とかを問わず、緊急参集要員の話も先ほどありましたが、これも広い範囲でありますので、十把一からげに緊急参集要員だから近隣に住まわせるではなくて、程度に応じて、必要に応じて近隣に住まわせる、あるいは宿舎は必要だという観点からその運用
○国務大臣(冬柴鐵三君) 国家公務員宿舎法十八条の一項三号には、転任とか配置換え、勤務する官署の移転その他これにたぐいする事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったときには返しなさいと書いてあります。
○政府参考人(藤岡博君) ただいま国土交通大臣から御説明したとおりでございますが、国家公務員宿舎法、同施行令等に基づきまして、国家公務員宿舎に入居する職員が、子弟の教育又は家族の病気の療養等の事情によりやむを得ず宿舎に家族を残して単身赴任し、赴任先においても宿舎に入居する場合がございます。
○大久保勉君 国家公務員宿舎法に違反するんじゃないですか。二十日を超えた場合には明け渡すようにということです。この点に対する説明をお願いします。
別に、悪いとか、そういうことでなしに、これは公務員宿舎法という法律で、長が、すなわち私が職員の宿舎は手当てをしなければならない規定が置かれているわけでございまして、決してぜいたくなものではありません。 ただ、一万名を超える職員、二万二千キロに及ぶ国道の維持管理をしている人がいるわけですけれども、八千戸というのは多いか少ないか、これはいろいろ考え方があろうかと思います。
それに対する公務員宿舎法に基づく宿舎の手当ては、いわゆる道路特定財源会計法によってそこから手当てすることになっております。 しかしながら、これが過大なものに流れてはなりません。
そういう意味で、いろいろな面を利用しながら、我々としては、これも国家公務員宿舎法という法律に基づいて、その人たちにも宿舎をきちっと用意しなきゃならない。それは、もちろん借り上げでもいいんですよ。そういう規定に基づいて手当てをしているわけでございまして、これは御理解いただけるのではないかというふうに思います。
公務員宿舎につきましても、これについて新たなものを、これは未来永劫とは申せませんけれども、働く人たちがそこで暮らす住宅の手当てなので、国家公務員宿舎法にもそういうものはきちっと手当てしなさいということが書かれているわけでございまして、しかしながら、そういうものにつきましても自粛をしようということでございます。御理解をいただきたいと思います。
宿舎をどういうふうにするかというのは国家公務員宿舎法という法律で規定されておりまして、道路整備の必要経費として予算に計上して、そして皆様に審議をいただいてと、それは河川でも港湾でもそうでしょう、ほかの省庁だってそうでしょう、そういう扱いになっていたわけですよ。
○国務大臣(松岡利勝君) 今、国家公務員宿舎法の規定といいますか、そのことにつきましては今政府委員の方から御答弁があったとおりでございます。 そこで、今、紙先生お尋ねの独法のポストドクター等について入居がどうかと、こういうことでございますが、これは一言で言いますと制度的には可能であると、こういうふうに、私どもはそういうふうに受け止めております。
昨年十一月の紙議員からの質問主意書に対する答弁書のとおりでございますが、国家公務員宿舎法及び国家公務員宿舎法施行令におきましては、国家公務員宿舎は、常時勤務に服することを要する国家公務員、その職務の性質上宿舎を貸与することが適当である者として各省各庁の長が財務大臣に協議して指定するもの等に有料で貸与することができる旨規定されているところでございます。
国家公務員宿舎は、国家公務員宿舎法におきまして、職務に関連して国等の事務の運営に必要と認められる場合には、常勤の国家公務員又は一定の手続を経た非常勤の公務員に対し貸与することができることとなっております。
したがって、我々も財務省にその法的根拠について確認をしておりまして、その法律的な根拠、つまり、これは国家公務員宿舎法というのがございますが、これにのっとって、今先生がおっしゃったようなやり方を、特に大学の、国立大学法人法の場合にはそういう扱いをするということになって、その法律に従って貸与していたというふうに聞いております。